敷地等の購入にかかる借入金の年末残高があっても、住宅借入等特別控除の対象とはなりません。つまり、土地を買った借金ではなく、建物を買った借金がないとダメなのです。

だから、もし家を買うときある程度、手持ちの現金があるのなら、それは土地の購入にあて、建物はローンを組むべきです。

条件と必要書類を確認しよう

・新築の場合

1 住宅取得後6月以内に居住の用に供していること
2 家屋の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
3 その年の所得金額が3000万円以下であること
4 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、割賦による返済であること

・中古住宅の場合

基本的には新築住宅の場合と同じだが、取得の日以前20年以内(マンションは25年以内)に建築されたものでなければならない。

(必要書類)
①住民票
②登記簿謄本
③売買契約書の写し
④住宅ローンの年末残高証明書
⑤給与所得者の場合には源泉徴収票
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年内なら「住宅ローン控除の延長」を受けられる

さらに現在は消費税増税対策として、住宅ローン控除は拡充されています。消費税が増税されると景気が冷え込みますのでその対策というわけです。

具体的にどうなるかと言いますと、ざっくり言えば、消費税増税後1年間に住宅を購入し10%の消費税を払った場合は、住宅ローン控除の期間が3年延長され、全部で13年間控除が受けられるということです。

ただし、この「住宅ローン控除の延長」は、従来の住宅ローン控除とは若干条件が違います。まず、「住宅ローン控除の延長」を受けるには、消費税10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居しなければなりません。

今回の消費税増税時には経過措置というものがあり、住宅に関しては令和元年10月1日以降に引き渡し入居がされた住宅であっても半年前まで契約した注文したものであれば、増税前の8%の消費税でいいということになっています(この措置を受けられるのは、原則として個別の注文でつくられる「注文住宅」ですが、建売住宅やマンションなどの場合でもドアの形状を注文できるなど個別の契約が可能な住宅は対象となります)。