この経過措置を受けて8%の消費税となっている場合は、「住宅ローン控除の延長」を受けることができません。
「住宅ローン控除の延長」を受けられるのは、あくまで10%の消費税を払って住宅を購入した人のみなのです。
延長しても、限度額は26万6667円
また「住宅ローン控除の延長」を受ける場合、延長期間の控除額の計算は、既存の住宅ローン控除とは少し違います。住宅ローン控除の延長期間(11年目から13年目まで)の各年の控除限度額は、次の二つのうちのいずれか小さい額となっています。
・1 住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%
・2 建物購入価格(4000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
・2 建物購入価格(4000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
2の場合、限度額が26万6667円となります。つまりは住宅ローン控除の金額は最高でも26万6667円しか受けられないのです。普通の住宅ローン控除の場合は、最高が40万円受けられるので、約30%減ということになります。
ただし長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、借入金年末残高の上限は5000万円、建物購入価格の上限は5000万円となっています。
家賃を払う金があれば家は買える
家を買うにはそれなりのお金が必要です。が、よく言われていることですが、家賃を払う金があれば家は買えるものです。家賃というのはその物件の購入費以上に設定されているのですから、その物件を購入すれば家賃以下の支払いで済むのです。特にサラリーマンの場合は、ローンも組みやすいです。
また贅沢を言わなければ首都圏でも数百万円の中古マンションなどざらにあります。中には200~300万円で買える物件もあります。普通に就職していれば誰もがちょっと頑張れば買えるはずです。
「持ち家が有利だと言ってもこの不況下で家を買う勇気はない」
と思っている人もいるかと思います。この不況の中で多額のローンを組むことに躊躇してしまう人もいるでしょう。