住宅を購入すると、年末の住宅ローン残高の1%(※)相当が所得税や住民税から控除される「住宅ローン控除」が受けられる。対象者は2019年6月までに入居した人なので、それまでに購入するのが得策……と考えがちだ…
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ファイナンシャルプランナーファイナンシャルリサーチ代表。1962年生まれ。中堅クレジット会社勤務などを経て、独立。完全独立系ファイナンシャルプランナーとして、個人のコンサルティングを行いながら、テレビ・ラジオ番組への出演、新聞・マネー雑誌・各種メールマガジンへの執筆など、さまざまなメディアを通じて投資の啓蒙や家計管理の重要性を説いている。<この著者の他の記事> 「確定拠出年金の見直し」で30代40代が絶対やってはいけないこと