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休職中で給料ゼロでも、社会保険料はかかる

休職期間中のトラブルとして、社員が個人的に負担する社会保険料に関するものが多い。休職期間中でも社会保険料は発生する。社員のなかには、「給与をもらっていないのだから個人負担はない」と誤解している人が少なくない。あとから請求して、揉めることがある。会社側が一方的に将来の給与や退職金から相殺するのは禁止されている。現実的な対応としては、休職期間中の社会保険料の支払い方法について、確認して事前に書面を作成しておくべきだろう。

休職中の社員に対して、定期的に状況報告を求めることはできる。ただし、報告を超えて何かを求めることは難しい。たとえば、休職期間中にパチンコ店で見かけたとしても批判することはできない。休職期間中は、労働契約上の義務から解放されているため、基本的に何をやっても自由だからだ。

ルールがなければ、うつ病でも定年まで雇用

一番もめるのは、休職期間が終了したときの処遇だ。中小企業では、休職期間として3カ月くらいを就業規則で定めているケースが多い。この期間中に復職できればいいが、精神障害の場合には、治癒までに時間を要する。3カ月で復職できなかったらどうなるのだろうか。就業規則に何も記載がなければ、3カ月経過しても社員たる地位を維持することになるから、定年まで雇用し続けることになる。解雇すれば、不当解雇となってしまう。

そこで、休職期間満了までに復職できない場合には、退職とみなす規定を就業規則に記載するところも増えてきている。3カ月以内に復職できない場合には、退職と見なすということだ。社員が困るのは、ルールがなく、いきなり「退職してくれ」と言われること。将来どうなるかの予測を立てることができれば、社員もそれに応じた、策を練ることができる。あらかじめルールがあることが何より大切だ。さらに言うと、「復職の可否を誰が判断するのか」が重要になってくる。