親が元気なうちにやっておきたい贈与

たとえば、節税対策のひとつが「生前贈与」の活用。贈与を受けた人は、贈与税を支払わなければならないが、税制優遇制度を利用すれば相続時の税負担を軽減することも可能だ。

「相続時精算課税」は、60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子供や孫に贈与した場合、2500万円までは贈与税が課税されず、相続時にその生前に贈与した財産の相続税を納税するという制度。「暦年課税」は、年間110万円までの基礎控除の範囲内でコツコツ贈与していくというものだ。19年3月までは、30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与した場合に、1500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与」もある。こうした制度を利用すれば、節税しながら少しずつ財産を移転できる。

また、葬儀費用は相続税の債務控除となり、遺産から差し引けるので、節税したいなら盛大な葬儀を行うのもひとつの手段。通夜や告別式の費用、戒名やお布施など寺院関係の費用まで、葬儀にかかった費用の多くは債務控除として認められる。弔問客からの香典は非課税だ。一方で、香典返戻費用や初7日、49日の法要費用、墓地整備買い入れ費用などは控除される葬儀費用に含まれないので、注意が必要だ。

こうして無事に遺産分割協議が決着し、それぞれの持ち分に合わせた相続税の申告と納税が済むと、残された家族に託された手続きも一段落する。

10カ月もある、と思っていても、相続税の納税期限はすぐにやってくる。うっかり忘れると、必要以上に高い税金を支払うことになったり、不要なクレジットカードの年会費を払い続けることにもなりかねない。ひとつひとつ確認しながら手続きをしておこう。