親の口座から子どもがお金を下ろすことはできない
人はできる限り長生きをしたいと願うもの、そしてコロッとこの世から去るのが理想です。しかし、病気や認知症になって自分のことの判断ができなくなれば、日常的なお金の出し入れや手続き(契約)、財産管理もままならず、家族や専門家に頼らざるをえなくなってしまいます。
銀行の窓口ではこんなシーンがよくあります。
娘「認知症になった母を介護施設に入れたいので、母の預金口座からお金を下ろしたいのですが」
銀行員「たとえお母さまの通帳と印鑑があっても、ご本人の意向を確認させていただかないと預金からお金を下ろすことはできません。ご本人に窓口に来てもらうか、あるいはお母さまの自筆の“委任状”と、娘さんの“代理人届”が必要です」
娘「そうはいっても母は認知症が進んで、委任状を書くどころではないのですが……」
ここでいくら娘が母親の病状を説明しても、いくら「娘の私がお金の管理を任されている」といっても、銀行は万が一の不正に備えて母親の預金口座からお金を下ろしてはくれないでしょう。たとえ親子であれ、その人のお金を勝手に使ったり、管理したりすることは法律で禁じられているからです。もし親のお金を勝手に使ったら、兄弟姉妹間での紛争にもなりかねません。いったいどうしたらいいのでしょうか。