皇室典範は「直系」と「傍系」を区別
ちなみに、皇室典範には「成年」について、皇室の中で「天皇、皇太子及び皇太孫」だけは18歳で成年を迎える、との規定がある(第22条)。しかしこの条文は、民法の改正によって誰もが18歳で成年になることになり、特例規定としての意味を持たなくなった。
それでも、皇室典範の「直系優先」の姿勢を示していて、興味深い。それは、ここで特別扱いされていたのが、天皇と“直系”の皇嗣(皇太子、皇太孫)に限られている事実だ。
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