ここにも増税の波…取れるところからむしり取る自治体の言い分
一部の自治体が、防災倉庫など救済・支援活動を目的とした施設に固定資産税を課し始めているというのだ。固定資産税は、市町村税として徴収される。
ここで、宗教法人を含む公益法人課税(固定資産税)の前提条件を説明する。宗教法人が、宗教活動に限って活動した事業は原則、非課税となっている。他方で宗教法人が収益を目的として事業をする場合には、その不動産に対して課税される。たとえば、宗教法人が物品販売や、駐車場や賃貸マンション、宿泊施設などを運営した場合には、その該当部分に対する土地・建物には固定資産税が賦課される。
細かい話になるが、自動販売機の設置部分、電力会社の電柱部分、町内会の備品倉庫なども「宗教活動を目的としない不動産」とされ、課税されている実情がある。
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