いまダンス界で大騒動が起きている。発端は若者の街、大阪のアメリカ村だ。

2010年12月に2つのクラブが風営法違反で摘発を受け、それ以来、20店舗以上が摘発、60人以上が逮捕された。この動きは大阪にとどまらず、東京や名古屋、福岡など各地に波及している。

摘発されたクラブは、何がいけなかったのだろうか。

いわゆる「クラブ」は風営法2条3号「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業」に該当する風俗営業で、営業には公安委員会の許可が必要だ。ただ、許可を得るには客室面積66平米以上という条件を満たさなくてはならず、許可後も営業時間は原則的に夜の12時までに制限される。「踊り明かせる」店は、違法なのだ。

ただ、風営法どおりにやっていては営業が成り立たないため、ほとんどのクラブが無許可で営業している。今回はそこにメスが入った形だ。

今回の摘発はルールを厳密に適用しただけで、法律上は問題がないように見える。ただ、そもそもクラブに風営法を適用させることがいまの時代に合っていないという声もある。クラブカルチャーに詳しい齋藤貴弘弁護士は、次のように語る。

「風営法は、1948年にできた法律。当時は、お酒を飲みながら男女が踊ることはけしからんという風潮がありました。いまはそういう時代ではないのに法律だけが当時の価値観のままで、現状と乖離しています」

この騒動は、中高年にとっても対岸の火事ではない。じつはいま、熟年層に人気のサルサやタンゴなどのダンス教室も存続の危機に瀕している。