※本稿は、三淵嘉子ほか『女性法律家 復刊版』(有斐閣)の一部を再編集したものです。
女性裁判官の専用ルートが作られるのを避けたかった
1938年(昭和13)明治大学卒業。同年高等文官司法科試験合格
1940年(同15)弁護士
1949年(同24)東京地裁判事補
1972年(同47)新潟、のち浦和、横浜各家庭裁判所所長
1978年(同53)定年退官。東京家裁調停委員、日本婦人法律家協会会長、東京都人事委員
完全な男性社会であった裁判所に新たに女性裁判官が出現したとき、その受入れ態勢の一案として、昭和24年1月に新しく発足した家庭裁判所の裁判官が女性の適職ではないかという意見があった。家庭裁判所は家庭の紛争を解決しその福祉をはかる家事事件と、非行を犯した少年の更生保護、教育を考えてその処遇をきめる少年事件を扱う裁判所であるから女性裁判官向きであるというのである。
昭和25、6年頃のことであったが、たまたまNHKで田中耕太郎最高裁判所長官を囲んで法曹人の座談会があり、私もその末席を汚した。その中で長官は女性本来の特性から見て家庭裁判所裁判官がふさわしいと思うと発言された。私は家庭裁判所裁判官として適性があるかどうかは個人の特性によるので男女の別で決められるべきではないと思うと小生意気に反論したが、最高裁判所長官がこのように考えられるようでは大変なことになると内心大いに警戒したのである。
「家庭裁判所は人間的に成熟する50歳前後で」と希望
私は最高裁判所家庭局で家庭裁判所関係の仕事をしたことがあり、年齢的に見ても家庭裁判所裁判官にふさわしいということでその第一号に指名される可能性が十分にあった。先輩の私が家庭裁判所にいけばきっと次々と後輩の女性裁判官が家庭裁判所に送り込まれることになろう。女性裁判官の進路に女性用が作られては大変だと思った私は、まず法律によって事件を解決することを基本とする訴訟事件を扱う裁判官としての修業を十分に積んだ上で、人間の心を扱うといわれる家庭裁判所の裁判官になろうと自分の方針を立て、人間的に成熟するであろう50歳前後にならなければ家庭裁判所裁判官は受けまいと決心し、裁判所にもそのように志望を明らかにしておいた。
そして私は13年余り地方裁地所の裁判官をつとめて48歳になったとき東京家庭裁判所へ転勤した。その間家庭裁判所への転勤の話も出なかったし、女性裁判官の配置が家庭裁判所に片寄っているとも見えなかったので、女性裁判官の家庭裁判所適性論は一時の一部の意見に止まったのかと安堵したものである。