2015年以降からの本格導入が検討されている新・国際会計基準「IFRS」(国際財務報告基準)に関心が集まっているが、これが適用されるのは上場会社と金融商品取引法(金商法)の開示対象となる適用企業のみ(図参照)である。

会社の区分と適用される会計基準

会社の区分と適用される会計基準

IFRSの開示の基本は「連結財務諸表」の作成にあり、証券取引所に上場している企業が金商法の適用対象であることはもちろんだが、サントリーなど、非上場でも多額の有価証券を発行し、有価証券届出書や有価証券報告書などを作成している会社もある。また、株主数が一定数以上あれば、やはり金商法適用企業となる。ほかに会社法で規定される大会社(資本金5億円または負債総額200億円以上)などがあるが、IFRSの作成義務はなさそうだ。

では、中小企業はIFRSとは無縁なのかというと、答えはノーである。国際会計基準審議会では、中小企業(SME)向けのIFRSを策定し、09年に公表している。SME向けIFRSは、IFRSの基準を緩和したもの。その一例として、連結決算の実施における持分法と原価法の選択制が挙げられる。たとえば、A社がB社(資本金1000万円)に300万円を投資していたとしよう。A社のB社に対する持分割合は300÷1000で30%となる。A社のバランスシートにはB社投資額300万円が記載される。

(構成=高橋晴美 図版作成=ライヴ・アート)