霞が関でも「脱フロッピーディスク」
2024年1月22日、経済産業省は所管する34の省令でフロッピーディスクなどの表記を廃止したと発表した。
久しぶりに聞いた「FD」という言葉に懐かしさを覚えた人は少なくないだろう。
この発表は、デジタル庁が2022年6月に策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に沿ったもの。デジタル技術の活用を妨げる、古い制度やルールを見直そうというアナログ規制の一環だ。一括見直しプランの内容は多岐にわたるが、目的としているのは、人の介在を極力排除し、作業の合理化や効率化、自動化を推し進めることに他ならない。
「FDはアナログ」は間違っている
1月の改正で行われたのは、名指しで記載されていた「フレキシブルディスク」(FDのこと)、「シー・ディー・ロム」といった記録媒体名の削除、もしくは、より抽象的な名称への変更だ。今までも拡大解釈によって他の記録媒体が認められることもあったが、それでも物理的な媒体を使うという根本部分は変わっていなかった。今回の改正で、ようやく手続きのオンライン化や、クラウドサービスなどの利用がしやすくなったわけだ。
少々脱線するが、「アナログ規制」という言葉と「FD」という部分だけを見て、「FDがアナログだ」と考えてしまう人がいるが、これは誤りだ。
そもそもFDに記録されているデータはデジタルであり、アナログではない。あくまで、FDを使った申請、つまり、物理的な記録媒体の受け渡しによる手続きが、アナログと呼ばれている部分となる。そのため、「FDではなくUSBメモリーを使え」というのは、少々的外れなアイディアといえるだろう。
ところでこのFD、40代以上の人には懐かしい記録媒体だが、40代未満の人にとっては、単語として聞いたことがある程度だということが多い。見たことも使ったこともない、という人が大半だろう。一体どんな記録媒体だったのだろうか。