退職金を年金で受け取ったほうがよい人の特徴

退職所得控除より一時金のほうが多い場合でも、一時金で受け取った方が手取り面では一番得する可能性が高いです。退職所得控除の枠ぎりぎりまでは一時金で受け取り、残りを年金で受け取るという手も良いでしょう。

60歳以降も働いて公的年金はまだ受け取らないという場合、60歳以降の公的年金等控除の非課税枠を有効活用できます。65歳未満は60万円まで、65歳以上は110万円まで非課税で受け取れます。

以上は、手取り面から見た受け取りの考え方ですが、あえて年金で受け取ったほうがいい人もいます。それは、無駄遣いしてしまいそうな人です。

退職金は、多くの人にとって、これまで手にしたことのない金額です。まとまった金額を手にしたことで気が大きくなり、大きな買い物をしたり、これまでしたことのない投資をいきなり始めたりして、お金を失ってしまいがちなのです。

年金で受け取ると、税金や社会保険料はかかってしまいますが、毎年安定的に受け取れるので管理がしやすく、無駄遣いも減らせるでしょう。

皆様にとって、有利に受け取れる方法を考えて選択してくださいね。

定年が65歳の場合に使えるトクする受取方法

ややこしいのですが、大切な受け取りテクニックを最後にお伝えします。

先ほど、企業型DCの資産を増やすところで、運用期間を長くして、受け取り開始を遅らせる話をしましたが、定年の年齢が65歳の場合は話が違ってきます。

定年年齢が65歳の場合、60歳で企業型DCを一時金で受け取り、65歳で退職一時金(またはDB)受け取った方が支払う税金が減りますので、その場合は、企業型DCの受け取りを遅らせない方が良いでしょう。

理由は、退職所得の合算対象となるルールが関係しています(図表4)。

一時金受け取り時の課税所得合算対象
作成=Money&You

図表4のルールに則れば、

・退職金一時金(またはDB)受け取りから20年を空ければ、企業型DCの退職所得控除が使える。

・企業型DC受け取りから5年を空ければ、退職金一時金(またはDB)の退職所得控除が使える

ことになります。

企業型DCは60歳~75歳の間で受け取らないといけませんので、定年時に退職一時金(またはDB)を先に受け取り、20年以上空けてから企業型DCの一時金を受け取ることはできません。また企業型DCを60歳より前に受け取ることもできません。

よって、定年年齢が65歳の場合には60歳で企業型DCを一時金で受け取り、65歳で退職一時金(またはDB)受け取るという一手が打てるのです。

該当する場合は60歳で受け取り手続きをするのを忘れないようにしましょう。

以前の記事「順番を間違えると数十万円の損『退職金とiDeCo』手取りを最大化する受け取り方はどれか」で、退職金とiDeCoの受け取り方を解説しています。

iDeCoを企業型DCに置き換えてお読みいただいても差し支えないので、お時間があればご一読ください。

世の中には、知っているか、知らないかで受け取るお金に差がついてしまうことが多々あります。本記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。

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