教員の人手不足や長時間勤務が問題になっている。6月26日、こうした問題を議論する中央教育審議会「質の高い教師の確保」特別部会が開始した。現役の高校教師である西村祐二さんは「理由のひとつに、公立教員のみに適用される『給特法』がある。この法によれば、どれだけ残業しても残業代は支払われないことになっている。これを改善しない限り、教員の労働環境は改善されない」という――。(第1回)

※本稿は、西村祐二『シン・学校改革』(光文社)の一部を再編集したものです。

教室
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教師の残業は「自発的」とされている

実は部活動顧問を含め、教師には残業命令が出せない仕組みになっています。これは、公立教員のみに適用される「給特法」という法律に関わる話ですが、この法律には、「原則として教師には残業を命じてはならない」旨が記されているのです。

命じてはならないのに、なぜ残業が発生しているの?

これに関する司法判断は、「教師が行っている残業は命令に依るものではなく、管理職からの『お願い』を受けて『自発的』に行っている」というものです。

法的にそういう扱いを受けているからといって、管理職から「これはお願いですが、やってくれますか? やってくれませんか?」という打診があるわけではありません。ほとんどの業務は管理職からの命令に見えて、引き受けたら最後、「教師が好きで行った扱い」にされてしまうのです。

何たる闇残業……。この事実を知ったときは、さすがに私も教師を辞めたくなりました。

半世紀前に施行された法律に書かれていること

改めて、この「給特法」とは一体どういった法律なのでしょうか。

給特法は1971年に制定、翌年(1972年)施行された、正式名称「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という法律です。これはその名の通り、公立教員のみに適用される「特別措置法」で、私立教員や国立大附属教員には適用されません(ただし国立大附属教員は国立大学が法人化される2004年までは給特法の適用下にありました)。

この法律の要点は、次の通りです。

①公立教員は特殊である。それゆえ……
②公立教員には原則として残業を命じない
③残業命令が可能なのは「生徒実習・学校行事・職員会議・非常災害等」の4つの臨時または緊急時に限られる
④残業代は支払わない
⑤これら「特別措置」の代わりとして月給4%を「教職調整額(残業代ではない)」として支払う