親が認知症になる前に、お金についてどんな相談をしておくべきか。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「判断能力が低下して『意思疎通ができない』と判断されると、銀行預金は凍結されてしまうことが多い。判断能力が低下したときに財産を守る制度は、『法定後見』『任意後見』の成年後見制度と、『家族信託』の3つがある」という――。
※本稿は、井戸美枝『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
銀行預金の凍結に注意
配偶者が他界した後、〈おひとりさま〉となった妻が認知症になり、判断能力が低下して「意思疎通ができない」と判断されると、銀行預金は凍結されてしまうことが多いので気をつけましょう。
妻に代わって、子どもが銀行から預金を引き出そうとしてもストップがかかり、生活費や介護などのお金は子どもたちが肩代わりすることになってしまうことも考えられます。
「キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、ひとまずお金の出し入れはできる」と思う人も多いでしょうが、本人から事前に了承を得ていなければなりません。
社協の日常生活自立支援事業を活用する
自治体にある社会福祉協議会(社協)の「日常生活自立支援事業」は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が、地域で安心して生活できるように支える制度です。本人と契約し、援助内容の①を中心に、必要に応じて②、③を生活支援員・専門員が担当します。
〈援助内容〉
① 福祉サービス利用時の手続きなどを行う。1回1時間につき1000円。
② 「金銭管理サービス」で公共料金の支払い、生活費の引き出しなどを代行する。通帳は本人が保管する場合は1回1時間につき1000円。通帳を社協が預かる場合は1回1時間につき2500円。
③ 貯金通帳など大切な書類を預かるサービス。1カ月1000円。
別料金で年金証書なども預かってくれます(金額は市区町村の社会福祉協議会によって異なります)。
このサービスを利用するためには、本人が社協と契約をしますが、認知症などの症状が進んで本人との契約が難しいと判断されると、「成年後見制度」が利用できるように手助けしてくれるので、ひとりでも安心です。