会社員は知らない! 益税という「既得権益」

2023年10月1日から開始予定のインボイス制度が議論の的になっている。インボイスとは、消費税の適用税率や税額等が記載された適格請求書のこと。物を売ったりサービスを提供する登録事業者は、買い手に求められた場合、原則的にインボイスを交付することを義務づけられる。買い手は売り手から交付されたインボイスをもとに、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができる。

アメリカでは確定申告は「タックスリターン」と呼ばれる。
アメリカでは確定申告は「タックスリターン」と呼ばれる。(PIXTA=写真)

なぜこの制度が揉めているのか。これまで課税売り上げ1000万円以下の事業者は、免税事業者として消費税の納付を免税されていた。インボイス制度が始まると、免税事業者は課税事業者に登録してインボイスを発行するか、免税事業者のままインボイスを発行しないかの選択を迫られる。

課税事業者になれば、これまで免除されていた消費税を納付し始めなければいけない。一方、免税事業者のままだと、買い手から敬遠されるおそれがある。買い手から見ると、免税事業者から物やサービスを買ってもインボイスが交付されないため、消費税の仕入税額控除が受けられない。同等のものを買うなら課税事業者から買ったほうが得だ。

従来の免税事業者――主に青色申告している自営業者――にとっては、どちらにしても死活問題である。それゆえ「弱い者いじめをするな」と反対の声があがっているわけだ。