大企業での全社的イベントは大掛かりなものとなるが、小規模な会社ならそれほどハードルは高くないはずだ。
会議費は、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(租税特別措置法施行令第37条の5)だが、会議か否かを厳密に区別するのは難しい。そこで目安になるのは1人当たりの飲食代だ。
「法律が改正され、飲食代が1人5000円以下なら会議費、5000円を超えると交際費とする基準ができました。これは得意先などと飲食したときのルールですが、実務では社内の集まりにも同じ基準が適用されるケースが多いと思われます」(同)
飲食代が高額だったり飲食の頻度が高いと、飲食が給与の現物支給とみなされる可能性もある。給与は損金として算入できるので会社は節税になるが、給与が増えると社員が支払う税金や社会保障費も増える。そう考えると賢い選択とはいえない。
どの勘定科目で計上するにせよ、大切なのは実体を伴っているかどうか。
「税務調査で突っ込まれても大丈夫なように、記録に残しておくことが大切。たとえば1人5000円以下であることがわかるように領収書に参加人数を書き込んだり、飲み食いした品目がわかるレシートを残しておくと役立つはずです」(同)
(ライヴ・アート=図版作成)