在宅勤務で時間ができた。仕事の幅を広げたい。収入を増やしたい。さまざまな理由で副業をする人、考える人が増えています。副業した場合、社会保険料や税金はどうなるのか、確定申告はするべきか。正しい知識を備えておきましょう――。
本業と副業のカードを持つ女性の手
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収入を得ながらスキルアップする

副業をする人、考える人が増えています。その背景にあるのは、働き方改革です。残業が減ったのはいいことですが、残業代がなくなって収入が減った人もいます。また企業側も多様な働き方を支援する目的などから、副業を解禁する動きが広がりました。

さらにコロナ禍で在宅勤務が広がり、通勤時間が減った分、時間に余裕ができた人も少なくありません。加えて将来への不安も高まり、副業で収入アップを目指す人が増えたわけです。

最近は接客、営業、通訳といった副業に人気が集まっています。収入が増えることに加え、ビジネススキルがアップする、好きなことを仕事にできる、定年後も続けられる仕事を見つける、などのメリットを得るなど、副業にはさまざまな魅力があります。

会社員の副業で、社会保険料が増える働き方とは

会社員が副業した場合の社会保険料と税金はどうなるでしょうか。まずは社会保険料について見ていきましょう。

副業を行う場合、働き方などによって社会保険料が増える場合と増えない場合があります。

副業には、アルバイトやパートなど、企業などに雇用される働き方と、データ入力や商品販売など、個人として業務を請け負ったり、アフィリエイトなど、自身で収入を得たりする働き方があります。

社会保険料が増える可能性があるのは、企業などから雇用されて働くケースです。この場合、勤務する時間や企業の規模などによっては社会保険の加入対象に該当します。加入対象となるのは、以下のAあるいはBの条件を満たした場合です。

A.1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

B.以下の要件をすべて満たす人
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

※常時500人以下の企業でも、労使合意に基づき申出をする事業所及び地方公共団体に属する事業所で務めている場合は加入対象。

平日、フルタイムで本業の仕事をしていれば、副業は短時間になることが多いと思いますが、Bの条件に該当することは十分考えられます。副業を始める際にはしっかり確認しておきましょう。