休業してください。50万円を支給します
都の休業要請には、厳密にいえば「特措法に基づく要請」と「特措法に基づかない協力依頼」の2種類がある。従わなかった場合の対応には差があるが、いずれも諸外国のような強制力や罰則はない。都から休業(あるいは時短営業)のお願いをする。それに協力してくれた事業者には、お礼として現金を支給する。その意味で、補償でなく協力金なのだ。
具体的には、緊急事態措置期間中(4月11日から5月6日まで)全面的に協力した中小企業および個人事業主が対象。支給額は1店舗につき一律50万円。お店を運営する事業者に対して支払われる。2店舗以上を経営する事業者には一律100万円だ。
対象業種は以下。
基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)
商業施設や遊興施設、パチンコ屋やライブハウス、スーパー銭湯なども対象となった一方で、コンビニやスーパーなど生活必需品を扱うお店、病院や銀行など生活インフラは対象外となった。
対象となった中でも、床面積が100平方メートル以下の店舗に関しては適切な感染防止対策の徹底のうえで営業することが可能となっている。営業することもできるが、支給の対象とはならない。休業した場合は支給の対象となる。
飲食店に要請するのは営業時間の短縮だ。休業は要請しないが、朝5時から夜20時までの間にしてください、夜間・深夜に及ぶ営業はやめてくださいというお願いになる。歌舞伎町や六本木で発生したとされる「夜の街クラスター」を意識してのこと。お酒の提供は19時までとしてもらう。
もちろん完全に休業した場合も対象になる。とにかく夜20時から翌朝5時の間は営業しないことが条件だ。店舗営業を20時で切り上げ、20時以降はテイクアウトやデリバリーに切り替えてもOK。ただし、もともと20時までやっていないお店は残念ながら対象外だ。
いつから、どうやって申し込むのか
申請から支給までのスケジュールや申し込み方法が発表されたので記しておく。
受付開始は4月22日。募集要項が公表されるのと同時に、専用ホームページが立ち上がる。基本的にはここからオンライン申請していただくことになる。郵送や持参も可能とのこと。
申請に必要な書類は
②営業実態が確認できる書類(確定申告書や直近の帳簿、営業許可証などの写し)
③休業の状況が確認できる書類(事業収入額を示した帳簿や休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターなどの写し)
④誓約書
①と④は都でフォーマットが用意されることになると思うが、②と③はあらかじめ用意が必要だ。申請の受付は4月22日から6月15日まで行われているのでとりわけ焦る必要はないが、支給は5月の上旬から順次を予定している。目の前のキャッシュに困っている事業者も多いときだからこそ手続きも煩雑にせず、スピード感にこだわったところだ。
なお、先に述べたように緊急事態措置期間そのものは4月11日から始まっているのだが、制度概要の発表は4月15日になってしまった。経営判断もこれを見てからという方も多いと思うので、実際の休業は4月16日からでも構わない。
応募できるのは休業(時短営業)要請の対象になっている業種で、4月11日以前から開業しており、営業の実態があるお店。本社が都外であっても、店舗・事業所が都内にあれば対象となる。申請が通った暁には、協力事業者として施設名(屋号)を都のホームページで紹介することになっている。
「うちは対象になるのか」「こういった場合はどうなるのか」など、不明な点は以下に問い合わせができる。
03-5388-0567
受付時間 9~19時(土日祝日を含む毎日)