泥酔したお客は乗車拒否することができる
③乗車禁止エリアである場合
タクシー業務適正化特別法という法律により定められた一部の地区(銀座等)では、客待ちが禁止されている場合もありますので、そのような地区で乗車を求められたとしても、乗車を拒否することができます。
④泥酔者又は不潔な服装をしている者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
著しく酔っぱらっていたり、不潔な格好をしていて車内を著しく汚すおそれがあり、車内清掃や消毒、脱臭等をしなければならないおそれのあったりする場合には、乗車を拒否することができます。
⑤営業区域外から営業区域外への運送を依頼された場合
タクシー会社は、それぞれの営業所が所属する営業区域があり、タクシー運転手は、出発地あるいは目的地のどちらかが自分のタクシー会社が属する営業区域でなければ運行することができませんので、出発地と目的地のどちらもが自社の営業区域外に属する場合には、乗車を拒否することができるということです。
⑥乗客から特別な負担を求められた場合
本来は乗客が負担するものである高速料金や、その他特別料金を支払うよう乗客から求められた場合には、乗車を拒否することができます。
⑦当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合
乗車時に乗客から暴力、威嚇等をされた場合、賭博場や売春宿等への案内を求められた場合等には、乗車を拒否することができます。
以上のような場合には、例外的に乗車拒否することも認められています。
窓を全開にして走行したらトラブルになり…
ここで、タクシー運転手による乗車拒否が違法か否かについて裁判上問題となった事案をご紹介します。
タクシー運転手Aが、冬場に運転席側の窓を全開にしたまま、乗客Bを乗せて運転していたところ、乗客から再三窓を閉めるよう求められましたが、タクシー運転手は、乗客の求めに応じなかったため、乗客は、タクシー運転手に対して、「おい、こら、閉めんかい」「おれの言うことが聞けないのか」などと怒鳴ったことから、タクシー運転手は、タクシーを停車させ、乗客に対して、「お客さん、他のタクシーで行ってください」と述べ、乗客による継続乗車を拒否しました。
関東運輸局は、当該乗車拒否には正当な理由がないということで、タクシー会社に対して、タクシー1台を60日間使用停止とする処分をしました。この処分が不当であるとして、タクシー会社は、関東運輸局に対して、損害賠償を求めたという事案です。
この事案において、裁判所は、冬季の深夜に運転席側の窓を全開にしてタクシーを走行させることは、適切な接客行為とはいえないというべきであるから、乗客であるBが、再三窓を閉めるよう求めてもこれに応じないAに対し、「おい、こら、閉めんかい」などと述べた上で、「おれの言うことが聞けないのか」などと怒鳴って、強い口調で窓を閉めるよう求めたことは、理解できないことではなく、また、窓を閉めること以上の要求をしたことはうかがわれないのであるから、Aが窓を閉めるなどの適切な接客行為をすれば、上記の紛争も解決されたものと推認される。
そうすると、乗客から上記のようなことを述べられただけで、運送の継続自体までも拒絶できるとするのは相当とはいえず、したがって、Bの上記言動が法定の除外事由となる威かく行為に該当するとまで認めることはできない(東京高裁平成13年10月1日判決)、として、タクシー会社による損害賠償請求を認めませんでした。