おまけ付き食品の税率は食品部分の割合で決まる

食品には軽減税率8%が適用され、食品以外には10%の税率が適用になるといった場合、「では、おまけ付きのお菓子のように、食品と食品以外が一体となった商品は、どちらの税率が適用されるのですか」という疑問が生ずることでしょう。

おまけ付きのお菓子や、紅茶とティーカップの詰め合わせなどのように、食品と食品以外のものが一体となった商品を「一体資産」といいます。一体資産は、原則として10%の税率が適用されますが、①商品の価格が税抜き1万円以下で、②食品の価額が全体の3分の2以上である場合には、特別に全体が8%の軽減税率の対象になります。

したがって、おまけ付きのお菓子等の場合、商品に含まれる食品の割合によって、このお菓子は10%、このお菓子は軽減税率8%と、適用される税率が異なることになります。

このため「ビックリマンチョコ」と「プロ野球チップス」でも税率が変わります。ビックリマンチョコは食品の価額の割合が3分の2以上であるため「税率8%」、これに対しプロ野球チップスはおまけの部分の比率が高いため「税率10%」が適用されます。

ひっくり返した空き箱が「飲食設備」とされる場合も

軽減税率の対象からは、外食が除かれており、レストランや牛丼店等の飲食店で食事をした場合には、外食として軽減税率ではなく10%の税率が適用されます。しかし、牛丼店等の持ち帰り販売、いわゆるテークアウトは、食品を販売しているだけですので、外食には該当せず、軽減税率が適用されます。10月1日からは、ハンバーガーショップなどで店内飲食をすると外食として10%、持ち帰りの場合は食品の販売として軽減税率8%が適用されることになります。

では、外食とは何かですが、消費税法は外食を「飲食設備のあるところで食事を飲食させること」としています。したがって、テーブルや椅子、カウンター等の飲食設備がないお店の場合には、食品の販売はすべて軽減税率でいいのですが、飲食設備がある場合には、持ち帰るのか、その飲食設備で食べるのかを顧客に確認しないと、税率が判断できないことになります。

ここで注意すべきは、飲食設備について、その規模や目的を問わないとされていることです。例えば椅子だけ、机だけ、あるいはカウンターだけといった場合でも飲食設備に該当しますし、ビールの空き箱をひっくり返して椅子として使っているような場合でも、飲食設備に該当する場合があることでしょう。

グレーゾーンの事例として、屋台のたこ焼き店やクレープ店等が挙げられます。これらのお店にテーブルや椅子等の飲食設備がなければ、たこ焼きやクレープの販売は、すべて軽減税率の対象になるのですが、飲食設備がある場合には、持ち帰りか、その飲食設備で食べるのかを確認した上で税率を判断することになります。近くに簡単な椅子等を置いてある屋台の場合などは、注意が必要です。