10月1日からの消費増税に合わせて導入される「軽減税率」。税理士の芹澤光春氏は、「区分の基準にはさまざまなグレーゾーンがあり、とてもわかりづらい。2%のために、消費者も事業者も負担を強いられることになる」という——。
「食べられるもの=食品」ではない
消費税率10%への引き上げは過去2回延期されてきましたが、ついに今年10月1日から実施されます。今回の増税では、税率が10%に引き上げられるのに加えて、飲食料品と新聞の譲渡に8%の軽減税率が導入される点が特徴です。ちなみに、10%の税率を「標準税率」といいます。
標準税率と軽減税率の複数税率制の下では、何が軽減税率の対象で、何が軽減税率の対象にはならないのかという区分が重要になります。しかし、特に飲食料品の取引においてその区分が困難なものがあり、混乱が予測されています。
そこで、税率を区分することが困難な、食品販売の際の「グレーゾーン」に属する事例を取り上げて解説することにいたします。
税率区分の基準としては、まず、「消費税法にいう飲食料品に該当するのか」があります。口に入るものでも、消費税法にいう飲食料品にすべてが該当するとは限りません。
飲食料品が8%、それ以外が10%としますと、おまけつきのお菓子など「食品とそれ以外が一体となった商品」はどちらの税率を適用すればいいのかという論点もあります。
また、「食べ物を取り扱っている」という点では同じでも、外食は軽減税率の対象から除かれているので、「外食に該当するか」も重要な判断基準です。
それぞれ、具体的なケースとともにみていきましょう。