多くの企業が新入社員を迎えるシーズンだ。一般に新入社員の研修時間は、参加が強制されている場合は、労働時間として賃金が支払われる。しかし、最近の社員研修は、座学形式でなく、プレゼンテーション、レポートなどを伴うケースが増えている。
賃金が支払われるための2つの条件
その場合、問題となるのは、研修時間外にミーティングやレポート作成などに時間を割いた場合。たとえば、合宿研修で、課題とされたレポート作成のために会社が定める研修時間外に机に向かった場合、「残業」として賃金は支払われるべきなのだろうか。
社員教育の法律問題に関する著書もある外井浩志弁護士は「最高裁判所の判例をもとに考えるに、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にあり、かつ労務を提供している時間をいう」と説明する。
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