民主党幹事長・小沢一郎代議士が、一連の違法な政治献金や資産隠しなどの疑いにつき、不起訴処分となった。
一部のマスコミは、同氏の「収賄」疑惑すら伝えていた。しかし、捜査機関としては立証の決め手を欠き、疑惑も立ち消えとなった格好だ。
賄賂など裏金を受け取る罪といえば、政治家ら公務員に限った犯罪だと思われがちである。その見方は一面において正しい。憲法15条2項が「全体の奉仕者」だと定める公務員の職務は、清廉性・不可買収性が確保されている点が求められるためだ。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
