DVで負傷したら、病院で診断書をもらう

DVの証拠として有効なのが写真。離婚・男女問題を多く手がける中間隼人弁護士は、「相手の暴力による痣やケガの様子をデジカメやスマホで撮影しておきます。撮る際には場所、撮影日時、自分の顔が写るようにしたほうがいい。暴力を受けた日時を立証するには、テレビの時間表示や時計などと一緒に写るようにしましょう」という。

医療機関の診断書も有用だ。痣が本当に配偶者の暴力によるものか、という問題が出るからだ。「医療機関を受診した記録は第三者の客観的な証拠になり、証拠としての価値が高い。DVによるケガであることを医師に説明し、『夫の暴力により受傷』など、カルテに記載してもらいます」(中間弁護士)。

確かに民事訴訟では基本的にあらゆるものが証拠になるが、伊東弁護士は「他人のIDを使うなど、情報に不正にアクセスしてはいけません。また著しく反社会的な方法で、かつ人の人格権侵害を伴う手段で収集した証拠は証拠能力を否定されることもあります」と指摘する。このような裁判の最新事情を踏まえ、少しでも自分に有利になるようにしていきたいものだ。

(写真=iStock.com)
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