▼case 3
厚生年金ありの会社で働き続ける

支給停止の額は多いが、高い収入で十分補える
(佐伯家)夫/平均年収800万円。60歳で定年退職後、再雇用で働く。手取り年収は290万円。妻/専業主婦。夫より2歳年上。会社員として働いた経験はなし。60歳時点の世帯貯蓄は2000万円で、変動率は年0.3%。支出は基本生活費380万円、住宅維持費30万円、特別費(レジャー費、介護費など)60万円で、変動率は年0.5%。

年金額が100万円減る!

佐伯さん(仮名)は商社を60歳で定年退職。妻は専業主婦で働いた経験がない。夫は高年収で、定年退職時までの平均年収は800万円。そのためか支出も多く、60歳時点の貯蓄は2000万円と、年収が高いわりには心もとない。リタイア後の支出も、基本生活費が380万円(月額約32万円)ほか、レジャー費などの特別費60万円程度が見込まれる。

年収が高かった分、夫の年金は多く、63歳から厚生年金が209万円、65歳からは国民年金を加えた287万円が支給される予定。2歳上の妻は国民年金のみで、65歳からは78万円である。60歳でリタイアした場合、夫が90歳時点での年金の受取総額は夫7880万円、妻が2184万円となる。

年金額は多いが、支出が多いこともあって69歳で家計は破綻。90歳時点では3400万円を超える債務超過である。

とはいえ、佐伯さんは会社から引き留められており、佐伯さん自身もなるべく長く働きたいと考えている。要職に就き、手取り年収290万円程度が得られるという。

そこで60歳以降も働く場合を試算すると、年金に大きな影響が出ることがわかる。手取り年収290万円で働いた場合、年金の支給が始まる63歳から65歳まで、116万円もの支給停止となる計算だ。