衆院選の改憲勢力大勝で、「憲法9条」の改正が動き出しつつある。改憲の是非はともかく、もし9条を改憲して「国防軍」を規定するのであれば、軍事裁判所の設置を禁じた76条の改正も必要だ。防衛ジャーナリストの芦川淳氏は、「軍事裁判所の規定がないまま、危害行為の許される軍人の管理はできない」と指摘する。日本は有事に備えられているのか――。

自衛隊を「軍隊」として認めるならば……

周知のように第46回衆議院選挙は与党勢力の圧勝となった。自公だけで313議席を確保し、選挙前と同様に憲法改正の国会発議に必要な3分の2(310)の議席を維持。一方の野党は最大野党となった立憲民主党ですら55議席と、戦後の野党第一党としては最小サイズを記録した。参議院でも、自公・維新・こころと無所属議員を合わせた改憲勢力は発議に必要な162議席を上回って165議席となっている。

というわけで、今後は希望の党、立憲民主党、民進党のゴタゴタが続くなか、急速に憲法改正への動きが加速すると予想している。なにしろ現憲法は70年以上に渡って修正されていない。欧米先進国はもちろん、韓国や中国、台湾といったアジアの主要国でも、憲法は必要に応じて内容が見直されて来た。そうした世界の標準からすれば、日本の状況は特異というほかない。

改憲に前向きな勢力によって衆参両院の3分の2の議席が占められているという現状は、議席数を通じた民意の反映と考えるべきだろう。国家の基本法である憲法の内容を吟味し、必要に応じて磨き上げていくのは、民主主義国家において国民の義務といえるはずだ。

では、現憲法において修正を要する部分はどこか? もちろん筆頭に位置するのは憲法9条に違いない。主権国家である以上は、外国からの干渉を政治力や外交力のひとつとして実力をもって排除できる態勢が必須で、軍隊はそのために存在している。

筆者は自衛隊報道の専門家であるが、自衛隊の組織は軍隊そのものであることを承知している。都合上、それを自衛隊と呼んでいるだけで、機能はまったくの軍隊である。これを曖昧な形で放置せず軍隊として認め、国民の安全と世界平和のために役立てるのは、恥ずべきことでもなんでもない。これが修正憲法9条の核となる考え方だ。

なぜ憲法76条の修正が必要なのか

実際のところ近年の世界における安全保障は集団安全保障が柱となっており、国連あるいは北大西洋条約機構(NATO)がその牽引役を務める。そのような平和維持の体制に日本の軍事力を提供するのは、いわば「力の政府開発援助(ODA)」であり、各国もそれを望んでいる。それを鑑みて修正憲法9条は、憲法前文の理念と併せて侵略戦争の放棄を掲げ、同時に軍事組織である国軍の規定とその用法(自衛および世界的集団安全保障への参画)を挙げればいいだろう。細かい規定は憲法とは別に、2013年に閣議決定された「国家安全保障戦略」を、国防基本法へと昇華させればいい。