「育児休業を取得させないのは法律違反」

最後に。

2017年4月からは、厚生労働省が認定する「くるみん認定」(*2)の要件が変わり、男性育児休業取得率の認定基準が「1人以上」から「7%以上」 に変更となりました。*2企業が次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画の策定・届け出を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、 「子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)を受けることができる。
 
「2017年10月1日から法律が改正されて、事業主は労働者に対して、育児や介護に関する情報を周知させることが努力義務となります。男性にとっても、育児休業が取得しやすい環境や風土になることを期待しています」(前出・井上氏)

本稿では、男性の育児休業取得率が少ない代表的な3つの理由を述べましたが、現在は、男性の育児参画に向けて、社会や政府も変化をしている過渡期なのだと感じます。

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