社員30人未満の会社なら、5人に1人が女性管理職

2016年4月1日から「女性活躍推進法」が施行され、従業員数が300人を超える企業には一般事業主行動計画の策定や公表等が求められています。一方、300人以下の企業については、努力義務に留まっています。中小企業のなかには、女性の活躍推進に向けて、どのようなことに取り組むべきか、悩んでいる企業も少なくないのではないでしょうか。

今回は、中小企業*における女性の活躍推進について、現場の人事コンサルティングの経験も踏まえて、述べたいと思います。

*中小企業基本法の定義に基づく中小企業者及び小規模企業者を、本稿では「中小企業」という表現を用いて述べています。

【1:中小企業の女性管理職比率はなぜ高いのか?】

厚生労働省「平成27 年度雇用均等基本調査」によれば企業の規模が大きくなるほど、「課長相当職以上の女性管理職を有する企業」の比率が高くなっています。

●「課長相当職以上の女性管理職を有する企業」の比率
5000人以上規模:98.1%
1000~4999人規模:75.1%
300~999人規模:62.9%
100~299人規模:55.0%
30~99人規模:59.2%
10~29人規模:59.2%

となっています。

一方、女性管理職(人数)の比率に着目すると、意外なことに、異なる結果が表れています。

今度は規模が小さくなるほど女性管理職比率が高い傾向がみられ、課長相当職以上の女性管理職の比率は、

●「課長相当職以上の女性管理職」の比率
5000人以上規模:5.4%
1000~4999人規模:4.2%
300~999人規模:4.8%
100~299人規模:6.4%
30~99人規模:13.7%
10~29人規模:22.7%

となっています(次ページ図表1)。