女性活躍の状況に数値目標を設定

4月1日から女性活躍推進法が施行されて、従業員数が301人以上の企業に4つの義務が課されることになった(300人以下の企業は努力義務)。

自民党の女性活躍推進本部から提言を受け取る安倍首相(2015年6月/写真=時事通信フォト)。

まず1つは、自社の女性の活躍状況を把握して、課題を分析すること。最低限把握しなくてはいけない項目は法律で決まっている。「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性比率」だ。

2つ目は、浮かび上がった課題を踏まえて目標を設定して、目標達成に向けた行動計画を策定し、社内に周知、社外に公表すること。同法は10年間の時限立法なので、行動計画も今年から10年間(平成28年度~37年度)で、2~5年に区切って策定する。