医療費控除をうまくやるなら、年内に病院へ

年が明けると、確定申告の言葉がそこかしこで聞かれるようになる。会社員が確定申告する際にとりわけ必要なのは、医療費控除だろう(最近はふるさと納税の寄付控除も仲間入り?)。

医療費控除のための領収書の整理は、医療を受けた翌年にとりかかる人が多いが、実はカギは今年、つまりこの師走(12月)にある。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までにかかった医療費で実際に負担した金額が、原則10万円を超える場合に、確定申告をすることで税金が安くなる制度だ。

【医療費控除の計算式】
実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで受け取った金額 - 10万円*
*その年の総所得金額などが200万円未満の場合は総所得金額などの5%の金額になる

つまり、1年間の医療費の合計額がモトとなるので、翌年に整理をして「あ~! あとちょっとで10万円を超えたのに~」と後悔しても後の祭りだ。どうしようもない。

それが今年のうちに整理をしていたとすると、「ちょっと前から気になっていた歯の治療、正月休みじゃなくて今年のうちに病院に行っておこう」とか、「もうすぐ常備薬がなくなるから、少し早めに買い足しておこう」というように調整ができる。

必要のない医療費をかけることは無意味だが、確実に必要なものであったり、タイミングを前倒しできたりするものなら、今年のうちに医療費の整理をするほうが家計にとっておトクだろう。

医療費控除の対象となる医療費は病院で支払ったお金だけと思いがちであるが、その対象範囲は広い。

ご相談者の誤解が多い項目には、「対象となる」レーシックや、「対象とならない」予防接種がある。医療費控除の対象は、あくまでも「医療」であり、「美容や予防は対象にはならない」と考えてもらうとわかりやすいだろう。

さて、ここからが本題だ。