贈与する日を誤ると税金が発生する
今回の改正により、暦年贈与を行う場合は、親が元気なうちに、今すぐにでも始めるのが大切になります。また、「相続時精算課税制度」の選択も視野に入れてください。
なお、暦年贈与は、「総額1000万円を10年にわたって100万円ずつ」といった具合に贈与していると、税務署から定期贈与とみなされる可能性があります。贈与の開始時に、1000万円を贈与する意思があったとみなされて、1000万円に対して贈与税の支払いを求められるかもしれないのです。
そのため、暦年贈与を行う場合は、定期贈与と疑われないように注意を払うことが重要になります。まず意識すべきは、毎年違う時期に贈与することをルール化しましょう。1年目は2月4日に贈与したのであれば、2年目は3月1日に贈与するといった具合です。このとき間違って1年未満に贈与してしまうと、贈与税が発生することになります。注意しましょう。
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