原則的に課税されない「最低生活費」つまり基礎控除に2020年から所得制限がかかるようになった。税法が専門の木山泰嗣さんは「年収2500万円は富裕層ではなく、住宅購入や子供の教育のため働く現役世代も多いのに、なぜ最低限の生活費まで課税するのか」という――。

※本稿は木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

机の上の確定申告書類と電卓
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2020年から基礎控除が1人38万→48万円に

平成30年(2018年)改正がされるまでは、国民全員に1年で「1人38万円」の「基礎控除」が認められていました。1年で「38万円」で足りるかは別として、全ての国民に認められた「基礎控除」は、だれでも「1人38万円」という明確な制度でした。

現在の報道では、「基礎控除」とは「原則として等しく認められるもの」「ほとんどの人に認められるもの」などといわれています。曖昧なのは、「所得制限」があるからです。

「所得制限」をつくり、「基礎控除」が適用されない人を生み出したのが、平成30年(2018年)改正です。この改正は、令和2年(2020年)分から適用されています。

「基礎控除」の「標準額」と、「給与所得控除額」の「最低保障額」の合計額が「103万円」である時代が30年続いてきました。

平成30年(2018年)改正では、「基礎控除の標準額」が「38万円」から「48万円」に引き上げられました。これは、事業所得者などの他の所得者とのバランス(働き方の多様化)の観点から、「給与所得控除額の最低保障額」を「65万円」から「55万円」に引き下げたことに対応するものでした。

この「給与所得控除額の最低保障額」の引き下げと引き換えに、「基礎控除の標準額」を「38万円」から「48万円」に10万円引き上げたのでした(基礎控除への振替)。

所得が2500万円を超えると「控除なし」になる

この改正の際に、同時に創設されたのが、「所得制限」なのです。

平成30年(2018年)改正当時は、図表1の上図の内容でした。令和2年(2020年)分から令和6年(2024年)分に適用されました。

これが「基礎控除の標準額」を「48万円」から「58万円」に引き上げた令和7年(2025年)改正で、図表1下図のようになりました(令和7年〔2025年〕分から適用)。

令和7年改正では、別に租税特別措置法が定める「基礎控除の特例」も創設されました。しかし、この「特例」は、一定の所得層にのみ「上乗せ」される「加算額」に過ぎないので、「標準額」は58万円といえます。

ここにいう「合計所得金額」とは、その人の1年の「理論所得」の合計額でした。正確にいえば、総合課税の「総所得金額」と、分離課税の「退職所得金額」と「山林所得金額」の合計額でした。

「暦年課税」の所得税ですから、その年の「合計所得金額」は、人それぞれの状況次第で、毎年変わるでしょう。この「合計所得金額」が、1年で「2350万円」を超えてしまうと、だれにもかかる「最低生活費」に課税しないための「基礎控除」の額が、少しずつ減らされます。そして、「2500万円」を超えると、ゼロになり消えてしまうのです。