稼ぎ過ぎて年金が減額になるケース

1つ知っておきたいのが、65歳以降の収入と年金の関係です。

厚生年金保険のある会社で働きながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」により、年金が減額される可能性があるのです。

減額されるのは、老齢厚生年金(受け取る年金のうち、老齢基礎年金を除いた額)と毎月の報酬が一定の額を超えた場合です。65歳以上のケースでは47万円を超えると、超えた分の半額が減額されます。合計額が50万円なら、超えた3万円の半分、1万5000円が減額、ということになります。

60~64歳では28万円を超えると減額となりますが、2022年以降は65歳以降と同じ、47万円超からの減額になることが決まっています。これも、60歳以降も働きやすくするための改革といえます。

減額は厚生年金に加入しながら働く場合の措置ですので、自営業やフリーランスなどで働く場合は、減額はありません。

フリーランスは、付加年金で増やす

自営業者やフリーランスの人が加入している国民年金は、収入に関わらず保険料は一律ですし、加入できるのは60歳までのため、収入を増やしたり、長く働いたりすることで公的年金を増やすことはできません。しかし、「付加年金」で年金を増やすことができます。

付加年金とは、付加保険料として400円を任意で支払うことで年金額が増えるもの。付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で、240月(20年)納めると、4万8000円、年金が増えます。2年間でモトがとれる、有利な制度です(国民年金基金に加入している場合、付加保険料は納められない)。

国民年金加入者は厚生年金加入者に比べて年金額が少ないので、iDeCo(個人型確定拠出年金)での年金づくりも検討しましょう。