81万人が授業料減免の対象と推計

こういった授業料減免の恩恵を受けている学生は、文科省によると、2014年度の国立大学では延べ18万1000人、公立大学1万2000人、国立高等専門学校は延べ4000人、公立高等専門学校は400人、2015年度の私立大学は4万人だった(「家庭の教育費負担や公財政による教育分野への支出等」より)。

ただし、国立大学や高専は延べ人数で計算されており、1人が2回分(2学期分)計算されているものもある。国公立2014年度実績と私立の2015年度実績を合わせた参考値ではあるが、国公私立の延べ人数の合計によれば、23万7400人が授業料減免の対象で、財政規模は約490億円だった。

これが2020年度からは高等教育無償化によって、私立大学や短期大学、専門学校でも授業料減免者数が増える見込で、大和総研によると約81万人に増加すると推計されている。

成績は厳しい基準ではない

では、具体的にどういった学生が授業料減免を受けられるのだろう。主に成績と家計の収入によるが、成績は日本学生支援機構の第二種奨学金の学力基準との均衡を考慮するとあり、さほど厳しい基準ではない。したがって、家計収入によって減免が定められることになる。

具体的には、世帯人数に対して免除を受けられる総所得額が設定されている。

たとえばサラリーマンの場合は、世帯ごとの減免が受けられる収入額の上限は図表1の通り。ひとり親世帯の場合や、きょうだいの有無ときょうだいが小中高大のいずれに通っているかなどによって、それぞれ上限額が定められている。

たとえば、4人家族の事例で考えてみよう。両親と本人、弟(妹)の4人家族で、お父さんがサラリーマンで給与収入が461万円、お母さんは専業主婦、本人は自宅外通学、弟(妹)に高校生がいるとする。 この場合、第3区分で授業料が3分の1減免される対象となる。また、お父さんの収入が295万円以下であれば第1区分で全額免除に該当する。