これが有効打になるのか
これが「闇バイト」捜査の有効打になるのだろうか。
警察庁は「正当な業務による行為は罰しない」とする刑法35条規定を根拠として、違法にはならないと説明している。正当な業務のために身分証を偽造すること、公文書偽造にあたるも違法性が阻却されるとの立場をとっている。
これでは、捜査活動の一環であれば何をしてもいいという拡大解釈がなされかねないため、非常に問題があるという意見も根強い。
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