これが有効打になるのか
これが「闇バイト」捜査の有効打になるのだろうか。
警察庁は「正当な業務による行為は罰しない」とする刑法35条規定を根拠として、違法にはならないと説明している。正当な業務のために身分証を偽造すること、公文書偽造にあたるも違法性が阻却されるとの立場をとっている。
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