これが有効打になるのか

これが「闇バイト」捜査の有効打になるのだろうか。

警察庁は「正当な業務による行為は罰しない」とする刑法35条規定を根拠として、違法にはならないと説明している。正当な業務のために身分証を偽造すること、公文書偽造にあたるも違法性が阻却されるとの立場をとっている。