「2045年前後」がひとつの節目に
今回の案が承認されれば、次に議論がされるのは、悠仁さま、佳子さま、愛子さまのお子さまの状況が確定する20年後くらいであり、陛下が上皇さまの退位と同じ85歳になられるのも2045年だから、これがひとつの節目になる。
そして、悠仁さまに男子がない場合に、継承者を決めるのは、2070年くらいでよい。悠仁さまが上皇ご退位と同じ年齢になられるのは、2092年だから、その20年くらい前に皇嗣殿下を決めればよいのだ。
いずれにせよ、従来の継承原則から外れた場合、権威を保つためには本人の年齢とか資質も大事だし、その継承者に子どもがないと次の世代で振り出しに戻るから、それも見極めながら、徐々に収斂させるべきだ。
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