「お金を返してほしい」は実現するか

たとえば、「頂き女子りりちゃん」は、「親と縁を切るために手切金として800万円を支払わなければならない」などと被害男性に伝え、被害男性は、それが真実でないにもかかわらず、真実であると思い込んだことで(錯誤に陥っている)、多額の金銭を交付することになったわけであり、これは立派な詐欺罪として処罰対象となる。

「頂き女子りりちゃん」のケースでは、懲役9年・罰金800万円という非常に重い判決が下り、これを不服として控訴中であるが、被害者としては、加害者の刑事罰はさておき、実際に詐取された金銭の返還を求めたいという気持ちを持つであろう。