YouTubeやSNSで「私人逮捕」をうたうユーチューバーが名誉毀損などの疑いで逮捕されるケースが相次いでいる。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は「私人逮捕は法律で認められており、相手が刃物などを持っている場合は武器も使用できる。だが、私人逮捕できる要件は犯人の攻撃性に大きく左右されるため、ユーチューバーのように“当たりにいく行為”は違法になる」という――。
パトカー
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なぜユーチューバーの逮捕が相次いでいるのか

犯罪行為をしたと疑われる人を「私人逮捕」として取り押さえ、その様子を撮影・投稿する私人逮捕系ユーチューバー2人が11月、相次いで逮捕されました。

11月13日には、「煉獄コロアキ」の名前で活動するユーチューバーの杉田一明容疑者(40歳)が、無関係の女性をチケットの不正転売に関与したと決めつけて追い回す様子を撮影、ネットに動画を流し、無関係の女性の名誉を傷つけたとして名誉毀損きそん容疑で警視庁に逮捕されました。

また、同月20日に覚醒剤取締法違反(教唆)で逮捕された「中島蓮」の名前で活動するユーチューバーの今野蓮容疑者(30歳)は男と共謀し、ネット掲示板で知り合った男に対し女性を装って覚醒剤の共同使用を持ちかけ、新宿区の路上に覚醒剤を持参するようそそのかした疑いがかけられています。

まず初めにお伝えしたいのは、私は法とモラルの両方の観点から、現在の私人逮捕系ユーチューバーの活動は「守らなければならないライン」を完全に越えていると考えています。彼らの行動は明らかにやりすぎです。

私人逮捕は刑事訴訟法第213条にも明記されており、一般人でも現行犯を捕まえることは可能です。しかし、動画の再生回数やお金を稼ぐため、意図的に私人逮捕を利用することは想定されておらず、一般の方はもちろん、警察関係者も私と同じような気持ちを抱いているからこそ「これ以上は野放しにできない」と考え、今回の逮捕者続出につながったのではないかとみています。

現行犯であっても、不必要な暴力を伴う逮捕は違法

そもそも、私人逮捕とはどのような場合に成立するのでしょうか。

第一に、逮捕は原則、警察官など逮捕権のある人しかできません。一般人が逮捕できるケースは、目の前で窃盗が行われていたり、殴る蹴るなどの暴行や、刃物を持っていたりする場合、または「この人は痴漢です!」と大声で助けを求めている状況など、現在進行形で犯罪が行われている「現行犯」あるいは準現行犯の場合のみです。

ただし、一般人が現場で即座に「適法な逮捕か」「違法な逮捕か」を見極めるのは非常に困難です。例えば、過失傷害罪や侮辱罪など、懲役刑が定められていないような罰金30万円以下の軽微な犯罪の場合。これは刑事訴訟法217条により「犯人の住居しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕が可能です。

逆にいうと、これらの要件を満たさない私人逮捕は違法になる可能性があります。

また仮に上記の要件を満たしていたとしても、逮捕行為自体が社会通念上、必要性、相当性が認められない態様でなされた場合(不必要に過剰な暴力行為を伴う等)にも違法な逮捕行為と評価される可能性があります。

このような事前の法的知識を含め、私人逮捕の名のもとにユーチューバーが正義を振りかざすのには限界があると私は感じています。