就業規則は会社によって違う。社労士の村井真子さんは「就業規則のうち、特に服務規定と懲戒規定には会社独自の考え方や働くうえでの事情など、会社の歴史が反映されているので、一度はじっくり読んでおくといい」という――。

※本稿は、村井真子『職場問題グレーゾーンのトリセツ』(アルク)の一部を再編集したものです。

10分なら居眠りも認められるのか(※写真はイメージです)
写真=iStock.com/Casanowe
10分なら居眠りも認められるのか(※写真はイメージです)

就業規則には会社の個性が表れている

私は社会保険労務士という仕事柄、いろいろな会社の就業規則を拝見します。そうしたときに感じるのは、就業規則にその会社の個性が表れているということです。

雇用促進や職場改善などの助成金が加わる場合、就業規則に新しい規定を追加することが一般的ですが、そのときにあわせて確認するのは次の2点です。

① かつて合法であったが、法改正によって現在は違法に変わった部分
② 新設の法律により規定しなくてはならないが、まだ未策定な部分

①や②についてまめに対応している会社は、部署でしっかりと管理している、もしくは専任の担当者がいるんだなとわかります。

読んでみるとおもしろい「服務規程」「懲戒規定」

また、読んでいておもしろいのは服務規定と懲戒規定です。

「居眠りを10分以上しない」
「冷蔵庫の中の食品は賞味期限をよく確認して食べる」

という規定を実際に見たことがあります。

10分なら居眠りも認められるのかな? と思ったり、賞味期限切れの食品で腹痛を起こした社員がいたのかな(もしかして労災?)なども想像されます。

このように会社独自の考え方や働くうえでの事情が就業規則に表れるので、モデル就業規則をそのまま使う会社に比べて、そこには「人格」のようなものさえ感じられるのです。

でも、意外と就業規則を隈なく読み込んでいる人は少ないようです。

おもしろい記載を見つけてその会社の人にお話しすると、「そんな規定ありましたか?」と驚かれることもあります。

就業規則には会社の歴史が反映されていることもありますので、一度は熟読してみるといいでしょう。