3カ月を待たずに失業給付される特例も
自己都合による離職の場合、失業給付には3カ月(2020年10月1日からは2カ月)の給付制限があり、給付されるのはそのあと(会社都合の離職は4週間後から給付)ですが、これについても特例が設けられています。
コロナに関係する一定の理由で、令和2年2月25日以降に離職した人、すでに給付制限期間中の人は、3カ月を待たずに給付される、という特例です。
対象になるのは、同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染して看護や介護が必要となったという理由で自己都合離職した場合や、職場で感染者が発生した、本人や同居の家族に基礎疾患がある、妊娠している、高齢であるなどの理由で感染拡大防止や重症化防止のために自己都合離職した場合などです。
一斉休校になった時期もありましたが、コロナにより子(小学校、高校までの特別支援学校、幼稚園、保育所などに通学、通園する子)の養育のために自己都合離職した場合も対象になります。
再就職のための職業訓練が無料
仕事を探している。今の仕事を続けるのが難しい(先が見通せない)という場合は、雇用保険を受給しながら無料の職業訓練を受け、スキルや知識を身につけて転職する、という選択肢もあるでしょう。そのような人に知ってほしいのが、「公共職業訓練(離職者訓練)」です。
ハローワークに求職の申し込みをしている、失業給付を受給しているなどの条件を満たす人が対象で、就職に必要なスキルや知識を習得するため、3カ月~2年程度の訓練が無料で受けられます(テキスト代など、1~2万円程度の実費のみ負担)。
雇用保険を受給できない求職者の方でも、ハローワークに求職の申し込みをしているなどの条件を満たせば、「求職者支援訓練」が受けられます。
訓練期間は2~6カ月で、自己負担はテキスト代など、1~2万円程度の実費のみです。社会人としての基礎的能力や短時間で習得できる技能を習得する「基礎コース」と、就職を希望する職種における実践的な技能を習得する「実践コース」があります。
本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月25万円以下などの要件を満たす場合には、職業訓練受講手当として月額10万円の給付や通所手当などの支給もあります。