結婚期間中の厚生年金だけが離婚時の分割対象

2007年4月から導入され、話題になったのが、年金の離婚分割制度。それまでは離婚すると妻は自分の老齢基礎年金と自分で働いていた期間の老齢厚生年金のみを受け取っていた。しかし、離婚分割制度により、離婚時に夫の年金の最大2分の1が妻のものになることになったのだ。それで新聞やテレビなどで熟年離婚が増えるのでは!? と騒がれた。ところがこの離婚分割、実は妻にとってそんなにおいしい話ではなかったのだ。

離婚で分割される年金

離婚で分割される年金

ここで知っておいてほしいのは、まず07年4月から離婚時に分割されることになったのは、結婚期間に加入していた厚生年金の部分のみということ。その部分は妻も夫を内助の功で支えて、夫婦でつくった年金とみなされるから、話し合いにより最大2分の1まで分割されることになった。夫の年金の全額のうちの半分が妻に持っていかれるわけではない。夫の老齢基礎年金や企業年金、夫の結婚以前の厚生年金加入期間は分割の対象外となる。そうすると、離婚によって妻が受け取る部分は思っているほど大きくない。しかも世帯で受け取れる年金を2人で分けるのだから、老後の生活は厳しくなりそうだ。

また、分割の対象が厚生年金のみとなるから、会社員などの厚生年金加入者の夫の場合しか年金分割ができない。夫が自営業などで国民年金加入者なら、そもそも分ける部分がない。夫が専業主夫で、妻の扶養になっている場合には、妻の厚生年金を分けることになり、共働きなら、結婚期間中の厚生年金を2人分足して、最大2分の1まで分けることになる。

分割の割合はまず、夫婦の話し合いで決める。話し合いで決まらないときは家庭裁判所に申し立て、決定を待つ。

さらに08年4月以降の期間については異なる。これ以降の結婚期間については、夫の合意がなくても強制的に2分の1が妻のものにできるようになる。これは妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合だけ。08年4月より前の結婚期間分は合意が必要なことは変わりない。

離婚分割は、結婚期間中の年金の納付記録を分けるので、夫が亡くなっても妻の分はずっと支給される。どちらが再婚しても、分けた分はそのまま。妻は自分の年金受給権がないと、離婚分割の分はもらえないことを知っておこう。そして、受給は自分の年金がもらえるようになってからで、離婚後すぐにはもらえない。

(構成=生島典子)