2010年3月期決算から、年間1億円以上の報酬を受ける役員については、氏名や金額を開示することが、上場企業を対象に義務付けられた。ここでいう役員とは、上場企業の取締役、執行役、監査役で、社外取締役、社外監査役は含まれない。報酬には基本報酬や賞与、退職慰労金、ストッククオプション(一定期間内にあらかじめ決められた価格で会社の株式を買える権利)が含まれ、総額が1億円以上なら、項目ごとの金額や総額を開示する。

主な企業の役員報酬額

主な企業の役員報酬額

上場企業では退職慰労金について将来の支給に備えて引当金を計上することがあり、その場合は、支給時期にかかわらず個々の役員の取り分に換算して計算に含める。ストッククオプションについては、決算期末の1株当たりの時価とあらかじめ決められた権利執行価格の差額を報酬として考える。

(構成=高橋晴美 図版作成=ライヴ・アート)