「パートやアルバイト」のくだりに大きな反発

厚労省の公式ツイッターでは、厚労省が言うところの「正確」な情報が以下のように5本ツイートされた。

「事業主が労働者を休業させた場合に支払われる休業手当には、政府が助成をしています。新型コロナウイルスへの対策として特例を講じ、この助成率を、中小企業向け最大90%、大企業向け最大75%と、引き上げました」
「また、通常は制度の対象にならない、パートやアルバイト(週所定労働時間20時間未満)の方にも対象を拡大しました。(この結果、派遣社員であっても、契約社員であっても、パートタイマーであっても対象になっています。)また、入社6か月に満たない新入社員の方も対象としています」
「これにより、事業主の負担が大幅に軽減されますが、さらに手元資金を厚くするため、無担保・無利子で最大5年間据え置きの融資を政府系金融機関で実施しています。民間金融機関でも、債務の返済猶予などの条件変更に応じています」
「また、大きな影響を受けている中小企業等に最大200万円、フリーランスを含む個人事業主に最大100万円といった、過去に例のない給付金を準備中です」
「政府は、事業者の資金事情を支えるための助成を実施しており、事業者がこれを活用して、従業員に休業補償を十分にできるような雇用調整助成金の特例制度も始まっています。是非ご活用ください」

反発が大きかったのは、パートやアルバイトに関するくだり。「通常は制度の対象にならないパートやアルバイト」という言い方に「神経を逆なでされた」と感じる人が多かったようだ。確かに制度的には雇用調整助成金の対象にはならないパートやアルバイトも、今回は支給対象になっている。だが、それを受け取るには本人ではなく会社が申請しなければならない。

しかも、会社が「悪いけれど明日から来なくていいです」とひとこと言って済ませるのではなく、労働局に連絡して雇用調整助成金の対象として申請してくれることが前提になる。もちろん、会社が倒産せずに存続していることが何より必要だ。