わが国の診療報酬制度は出来高払いといって投薬、検査、画像診断などの医師や医療機関の手間暇を補填するものとなっている。ここで、患者の容体の改善など成果(アウトカム)は問われていない。本来は診療の手段が対面診療であれ、オンライン診療であれ、成果が同じであれば、同じ報酬を出すべきだろう。わが国の診療報酬制度にはこうした「成果払い」になっていない。前述の通り、そもそも成果=質を測る仕組みがない。

コロナショックは「オンライン診療」を促進させるか

しかし、潮目は変わるかもしれない。オンライン診療はコロナウイルスの感染拡大を抑えるのに有効とされるからだ。政府は「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)において「感染防止の観点から、電話による診療等により処方箋を発行するなど、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」としている。

実際、血圧などの症状を確認して薬を処方する慢性疾患等であれば、オンライン診療を促進する余地は大きい。コロナウイルスで重度化のリスクが高い高齢者を守ることにもなろう。厚生労働省は2月28日、慢性疾患等の患者に対するオンライン診療および服薬指導を認める事務連絡を出している。

医師が電話や情報通信機器等を用いて診療を行い、医薬品の処方箋を薬局にファクシミリ等で送付した場合、「電話等再診料・処方箋料」として診療報酬を請求できるものとした。慢性疾患の患者に限らず、コロナウイルスへの感染が疑われても、保健所で検査が受けられない者や軽度の感染患者についてもオンラインで経過を観察するようにすれば、感染リスクを抑えられる。風邪など緊急性の低い病気についてもオンラインでの対応は可能だろう。規制改革推進会議(2018年5月11日)も病気によっては「初診は対面診療」という縛りを除くべきとしていた。

他方、オンライン診療で気軽に受診できるようになれば、安易な受診が助長されることを懸念する向きもある。無論、対面診療であっても感染を不安視する患者が病院などに殺到するかもしれない。その背景には患者が病院・診療所を自由に選べるフリーアクセスがある。フリーアクセスは平時においてもコンビニ受診や重複受診など無駄な医療の温床になっているとの批判がある。