サボると罪に問われるので要注意!

遺族にどんな手続きが待ち受けているのかを、図を参考にしながら見ていこう。まず1つ目の面倒な手続きが、近親者が亡くなったら、すぐに医師にその事実を証明する「死亡診断書」を書いてもらい、「死亡届」と一緒に、亡くなってから7日以内に市区町村役所に提出することだ。「その際、死亡診断書のコピーを5~10枚とっておくことです」と、相続実務士の曽根恵子さんはいう。死亡診断書は1通しかもらえないのだが、年金受給停止や葬祭費支給申請などの手続きにも、死亡診断書が必要になるからだ。

また、役所には死亡届と同時に故人の「埋火葬許可申請書」も提出し、葬儀までに「埋火葬許可証」も取得しておく。それがないと、火葬場は遺体を受け入れてくれない。さらに、遺体を荼毘に付した後、火葬場には埋火葬許可証に火葬済みの印を押してもらい、納骨の準備を進める。こうした2番目の面倒な手続きに関しては、「葬儀を請け負う葬儀社に委任すれば、それら一連の手続きを代行してもらえます」と曽根さんはアドバイスする。