医療には「業務上過失致死傷罪」は適合しません

医療事故を調べる第三者機関の設置に関し、警察・司法関係者がそのメンバーとして参加することに現場の医師が猛反発している。素人目にはただの自己弁護に映るのだが、本書の著者である井上清成さんは、病院の顧問弁護士という“悪役”視されがちな立場から、あえて「接触するはずのないものどうしが接触する交通事故等と違って、常に患者の命と接する医療に業務上過失致死傷罪は適合しません」と指摘する。

「ここ10年弱で大きな医療事故が相次ぎ、医師と患者さんとの関係がギクシャクし始めた」

<strong>井上清成●いのうえ・きよなり</strong><br>1981年、東京大学法学部卒業。86年、弁護士登録(東京弁護士会所属)。89年、井上法律事務所開設。2004年、医療法務弁護士グループ代表。病院・診療所の顧問・代理人を務める。著書に『病院法務セミナー よくわかる医療訴訟』など。
井上清成●いのうえ・きよなり
1981年、東京大学法学部卒業。86年、弁護士登録(東京弁護士会所属)。89年、井上法律事務所開設。2004年、医療法務弁護士グループ代表。病院・診療所の顧問・代理人を務める。著書に『病院法務セミナー よくわかる医療訴訟』など。

決定的だったのは2003年、泌尿器科の医師三人が「患者を実験台に使った」と糾弾された慈恵医大付属青戸病院の事件。

(伊奈輝子=撮影)