▼治療、休業、慰謝料……すべてにおいて大きな差が
交通事故
交通事故に遭った際に弁護士を呼ぶ人はわずか10%だといわれているが、弁護士をつけるかつけないかで損害賠償を受けられる金額が大幅に変わる。なぜなら、弁護士をつければ見落としがちな損害賠償金をくまなく申請できるうえ、保険会社との交渉もスムーズだからだ。
青木弁護士は、「分岐点は通院開始の時点で弁護士に依頼するかどうか」だと話す。後遺症認定のためには半年間通院することが目安となっており、早めに弁護士をつけてその事実を知っておかなければならない。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
