▼治療、休業、慰謝料……すべてにおいて大きな差が

交通事故

交通事故に遭った際に弁護士を呼ぶ人はわずか10%だといわれているが、弁護士をつけるかつけないかで損害賠償を受けられる金額が大幅に変わる。なぜなら、弁護士をつければ見落としがちな損害賠償金をくまなく申請できるうえ、保険会社との交渉もスムーズだからだ。

青木弁護士は、「分岐点は通院開始の時点で弁護士に依頼するかどうか」だと話す。後遺症認定のためには半年間通院することが目安となっており、早めに弁護士をつけてその事実を知っておかなければならない。