「損害賠償請求であれば、勝てる可能性はある」

その一方で「仮に民事訴訟で、情報を見られた人がデータの提供元や捜査機関に損害賠償請求をした場合、そこに著しいプライバシーの侵害があると裁判所が判断すれば、原告側が勝つことになります。個人情報保護法に違反するかどうかと民事上の請求の諾否は独立しています」と説明する。

板倉弁護士はこう指摘する。

「例えば、フェイスブックやグーグルはプライバシーレポートなどを定期的に発表し、どんな情報を外部に提供したのかをユーザーに報告することで情報提供に関する透明性を担保しようとしています。また、捜査関係事項照会については拒否することもできるので、事案ごとに情報を提供するべきどうか会社としてしっかりと判断していくことが適切と考えます」

CCCは「情報提供の内容について、詳細はお答えできないが、必要最低限の情報にとどめていた」としている。また、報道を受け「一般の方から不安の声」があったといい、2月に基本方針が確定するまでの間、令状に基づく場合にのみ対応することを発表した。同社は現状として規約を変えていないが、「今後、文言をどうするのか、現在は協議している」と話す。

(写真=iStock.com)
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