「年金受給者死亡届」を期限までに提出しないと……

続いて(3)年金の手続きです。

亡くなった人が年金を受け取っていた場合は、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に「年金受給者死亡届」を提出しなくてはなりません。手続き先は年金事務所または年金相談センターですが、後述する「未支給年金」の請求をする場合は市区町村の年金担当窓口でもOKです。

写真はイメージです

手続きが遅れると、亡くなった後も年金が支払われることになります。

時折、「死亡届を出さずに故人の年金を家族が受け取っていた」というニュースをみかけますが、不正に受給した年金は、年金事務所から返還をもとめられます。忘れずに手続きを済ませましょう。ただし、2011年7月以降、日本年金機構に住民票コードを登録している人は、原則として死亡届を出す必要はありません。

▼未払い分の年金をしっかり受け取る

年金は「偶数月の15日」に過去2カ月分が振り込まれます。後払いということですね。たとえば、4月15日に振り込まれる年金は、2?3月分の年金です。年金は亡くなった月の分まで受け取ることができ、3月1日に亡くなった場合は、2月と3月分の故人の年金を遺族が受け取ることができます。これを「未支給年金給付」といいます。

年金は後払いですので、この未支給年金は必ず発生します。手続き先は市区町村の年金担当窓口ですので、死亡届を出すときに手続きしておきましょう。なお厚生年金の場合、窓口は年金事務所や年金相談センターになります。

受け取ることができるのは、故人と生計を同じくしていた遺族で、受け取る権利は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」「その他3親等以内の親族」の順です。

その他にも、高額な医療費がかかっていた場合は、高額療養費に該当する場合があるかもしれません。故人が個人事業主である場合、また収入が一定の金額を超えていた場合には、遺族が「準確定申告」をする必要があります。

拙著『身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと 介護のこと』(東洋経済新報社)では、昨年親をみとった私自身の経験をもとに、親が亡くなる前にやっておいた方がよいこと、亡くなった後に大変だったことなどを記しました。参考になれば幸いです。

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